第1条(名称)
本会は関東西有家会という。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦、交流を図り、ふるさと長崎県南島原市西有家町の発展に寄与することを目的とする。
第3条(会員)
本会の会員は長崎県南島原市西有家町出身者及びその縁故者で本会の趣旨に賛同する者とする。
第4条(事務局)
本会の事務局を東京都におく
第5条(事業)
本会はその目的を達成するために次のことを行う。
1.会員の福利増進のための活動
2.南島原市西有家町の発展に寄与する諸活動
3.会員名簿の整備、作成
4.その他本会の目的に副った必要な事業
第6条(総会)
本会は原則として毎年1回定時総会を開くほか、必要に応じて臨時総会を開く。
総会は会長が招集し議長となる。
総会は次の事を議決する。
1.会長、副会長、幹事長及び会計監査の選出
2.決算の承認
3.会則の改正
4.その他役員会で必要と認めた事項
総会の決議は出席者の過半数の賛成による。可否同数のときは議長がこれを決する。
第7条(役員)
本会に次の役員をおく
1.会長 1名
2.副会長 2名以内
3.幹事長 1名
4.副幹事長 4名以内
5.幹事 15名以内
幹事の中より会計幹事2名以内、事務局長1名をおく。
また必要に応じ名誉会長、相談役、顧問をおくことが出来る。
第8条(役員の選任)
会長、副会長、幹事長は総会において選任する。その他の役員は会長、副会長及び幹事長の合議により候補者を選び、会長が委嘱する。
第9条(役員会)
役員会の構成、招集、議事は次による。
1.役員会は、第7条の各役員をもって構成する。
2.役員会は会長が招集し議長となる。
3.役員会は次のことを審議、決定する。
イ.事業の企画、立案、報告及び予算、決算の立案、報告
ロ.会則の改正
ハ.総会の招集日(原則として4月の第3土曜日)及び運営
ニ.幹事会より報告のあった事項
ホ.役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
第10条(幹事会)
必要に応じ幹事会を開く。幹事会は会長、副会長、及び正副幹事長を含む各幹事をもって構成する。
幹事会は幹事長がこれを招集し、議長となる。
議事、議決は役員会に準ずる。
幹事会の審議、決議事項は役員会に報告し、その承認を得なければならない。
第11条(役員の任務)
1.会長は会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
3.幹事長は会務を執行する。
4.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故のあるときはその職務を代行する。
5.幹事は会の運営につき積極的に尽力し、会の業務を的確に遂行する。
6.会計幹事は会の会計を処理し、役員会及び総会に報告する。
7.事務局長は会の事務を円滑に処理し、その経過を幹事会及び役員会に報告する。
第12条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし欠員補充者の任期は前任者の残任期間とする。
第13条(会計監査)
本会に会計監査2名以内をおき、総会で選出する。
会計監査は、会の会計を監査し、その結果を総会で報告する。
任期は2年とし、再任を妨げない。
第14条(財務)
本会の経費は、会費、寄付金等により充当する。
会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第15条(慶弔祝慰)
関東西有家会(以下「本会」という)の運営に関し、功労のあった者対し、本会は慶弔祝慰の金品を贈呈することができる。但し、贈呈に関し役員会で全員の賛同を得た場合に限る
第16条(会則の改正)
この会則の改正は、総会の承認を得なければならない。
また、この会則に定めのない事項については役員会の審議、決定による。
附則(会則の実施)
この会則は、平成12年年4月15日から実施する。
平成14年4月20日(第12条)一部改正。
平成16年4月17日(第7条)一部改正。
平成19年4月21日(第2条、第3条、第15条、第16条)一部改正。
|