島原南・有馬商業・島原翔南同窓会会則

第1章 総則

 第1条 

本会を島原南・馬商業・島原翔南同窓会と称する。

 第2条

本会は会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。

 第3条

本会は事務局(本部)を母校内置く。

第2章 会員

 第4条

本会は次に掲げる者をもって組織する。

1.正会員 
 島原南高等学校・有馬商業高等学校(前身の分校含む)・島原翔南高等学校の卒業生。

2.名誉会員

 母校現職員及び旧職員。

3.特別会員
 島原高等学校(旧西有家分校、旧有家分校、旧堂崎分校)、口加高校(旧北有馬分校)の卒業生および母校に縁故のあるもので会長の推薦した者。

 第5条 本会員は住所、氏名、職業等に異動を生じたときは、その旨を速やかに本会に届けなければならない。

第3章 役員

 第6条

本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
副会長 2名
顧問 若干名
理事 若干名
監事 3名
評議員 若干名

事務局員 若干名(書記・会計含む)

 第7条

 会長・副会長及び監事は、役員会において会員の中より選び、総会にて承認を求める。
 理事は、本会支部の支部長、副支部長を充て、評議員は原則として各回より2名を選び、総会にて承認を求める。
 事務局員は、会長がこれを委嘱する。
 顧問は、会長の推挙により役員会において承認を求めるものとする。

 第8条

役員の任期は2ケ年とする。ただし、再任してもよい。欠員が生じた場合は補充することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

 第9条

役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し会務を総理する。

2.副会長は、会長を補佐し会長に事故にあるときはこれを代行する。
3.顧問は会長の諮問応じる。
4.理事は本会の重要案件の審議決定に参与する。
5.監事は本会の財務の状況を監査する。
6.評議員は各回を代表し連絡調整を行う。
7.事務局員は本会の諸般の事務を処理する。


第4章 会議

 第10条

総会は隔年に1回開き、次の事項を処理する。ただし、会長または理事会が必要ありと認めた場合は臨時に開くことができる。期日は会長が定める。
1.会務報告
2.予算、決算承認
3.会長・副会長・監事・理事・評議員の承認
4.会則の改正
5.その他必要な事項

 第11条

役員は会長・副会長・理事・監事・評議員・書記・会計をもって構成し、次の事項を審議する。
1.予算・決算の議決
2.会長・副会長・監事の決定
3.総会に提案する議題
4.その他

 第12条

緊急を要する事項については理事会をもって議決する。

 第13条

総会・役員会および理事会の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。


第5章 事業

 第14条

本会は次の事業を行う。
1.会員相互の親睦をはかるための事業。
2.母校教育の援助。
3.その他本会の目的達成のため必要と認めた事業


第6章 会計

 第15条

本会の経費は会費、基金の利子、寄付金等をもってこれに充てる。

 第16条 会費は入会の際、金3,000円を納入するものとする。

 第17条

本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 第18条

本会の財産は会長が保管の責に任ずる。

 第19条

本会は次の帳簿を置く。
1.会則
2.会員名簿
3.会議録
4.会計簿
5.財産目録、備品台帳
6.寄付者名簿
7.その他必要と認める帳簿


第7章 支部

 第20条

本会支部は、深江、布津、有家、西有家、北有馬、南有馬、口之津、加津佐、旧有馬商に設置し、その他の会員所在地に設けることができる。原則として支部長1名、副支部長2名の役員を置く。設けるときは本部に届け、理事会の承認を得なければならない。

2.本会支部に、本会より予算の範囲内において、必要に応じ活動費を交付することが出来る。

 第21条 本会支部は、原則として支部規約、会員住所、氏名卒業年度および職業を本部に報告しなければならない。前項に移動を生じたときもこれに準ずる。

附則

(4)本会則は、平成19年3月1日一部改正し、平成19年4月1日より施行する。
(3)本会即は、平成13年11月15日一部改正し施行する
(2)本会即は、平成7年8月 日改正し施行する。
(1)本会則は、昭和39年5月1日より発効する。

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